1982-08-10 第96回国会 参議院 法務委員会 第16号
このような状況にもかかわらずいま訴額を一挙に三倍に拡張されるならば、増員が期待されない以上簡裁はマヒ状態に陥り、職員の健康破壊がすすみ、簡裁本来の役割はますます形がい化することが明 らかです。こういう一節がある。これが本当であるとすると、確かにこの法案はいけない、あしき法案であるということにならざるを得ないんですね。
このような状況にもかかわらずいま訴額を一挙に三倍に拡張されるならば、増員が期待されない以上簡裁はマヒ状態に陥り、職員の健康破壊がすすみ、簡裁本来の役割はますます形がい化することが明 らかです。こういう一節がある。これが本当であるとすると、確かにこの法案はいけない、あしき法案であるということにならざるを得ないんですね。
○寺田熊雄君 簡単にちょっと結論だけを伺いたいんだけれども、この簡裁が「マヒ状態に陥り、職員の健康破壊がすすみ、」云々というのは「明らか」だという、この点はどうなんですか。どういうふうに認識していらっしゃいますか。
「国民生活に著しい脅威を與え、社会をマヒ状態に陷れる場合は、たとえ單産のストであつてもこれは最高司令官のゼネスト禁止命令に該当するストであると認める」と言つておりますが、マ書簡によつて連合軍に損害を與える場合に、連合軍が初めてスト禁止命令を出すことができるという場合に、政府は何ゆえ独自の考えからこういう禁止命令を認定する権限があるのか、この点をお聞きしたい。